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2019年02月19日 産業労働局
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」は、「残業時間の上限規制」や「雇用形態に関わらない公正な雇用の確保」等を柱としており、近年最大の法改正と言えます。
中小企業については、例えば、残業時間の上限規制の施行が2020年4月からと、大企業より施行が1年後ですが、施行日までの間に労使協議を踏まえて就業規則等の整備を行わなければならないなど、早めの準備を行っていくことが必要です。
そこで、東京都労働相談情報センターでは、東京労働局と連携して、「『働き方改革関連法』に関する電話特別相談」を実施します。内容に応じて、法令の説明や助言、必要な支援の紹介などを行います。
また、「働き方改革関連法」をテーマとしたセミナーを開催します。
平成31年3月7日(木曜日)・8日(金曜日)
9時00分~17時00分
電話 0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
労働者、使用者、学生、ご家族の方など、どなたでも相談できます。
※労働基準法(時間外労働の上限規制や年次有給休暇の年5日の確実な取得など)、パートタイム・有期雇用労働法(正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止)に関するご相談に対応します。
平成31年3月11日(月曜日)・14日(木曜日) 18時30分~20時30分
働き方改革関連法施行直前!今すぐ見直す就業規則・社内規程
特定社会保険労務士 志戸岡豊氏
東京しごとセンター(飯田橋) 地下講堂
電話 03-5211-2209(東京都労働相談情報センター 普及担当)
問い合わせ先 (労働相談について) 労働相談情報センター相談調査課 電話 03-3265-6110 (セミナーについて) 労働相談情報センター事業普及課 電話 03-5211-2209 |
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