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2019年02月21日 都市整備局
本日付で建設業者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都練馬区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 建設業許可の取消し (建設業法第29条第1項第2号) |
処分理由 | 当該会社役員が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反(無免許)により、懲役7月(執行猶予3年)が確定した。このことが、建設業法第8条第11号で規定する許可の欠格要件に該当する。 |
平成31年2月21日(木曜日)
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 |
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