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2019年02月21日 生活文化局
東京都は、平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
同法第5条第1号に該当(優良誤認)
自社ウェブサイトにおいて、別紙1(PDF:189KB)のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していた。
※別紙 表示例(PDF:246KB)
都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
同法第5条第1号に該当(優良誤認)
自社ウェブサイトにおいて、別紙2(PDF:209KB)のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していた。
※別紙 表示例(PDF:548KB)
都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
誇大広告には注意しましょう。
非常に優れたサービスであるという表示を行いながら、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
※参考 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)抜粋(PDF:229KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
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問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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