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2019年02月25日 生活文化局
本日、東京都は、「以前、落ち込んでいた時に励まされた。」などと告げて、認知症などの判断力が不足した高齢者等の家を訪ね、「●●●●(別紙(PDF:503KB)参照)」と称する区分所有建物売買と区分所有建物賃貸借サービスに係る取引に関して契約を締結させていた事業者2社に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく是正勧告を行いました。
身に覚えのない人物からの訪問を気軽に受けたところ、高額な投資契約の勧誘を受けたという相談が多く寄せられています。必要のない契約や訪問は、きっぱりと断りましょう。
高齢者の中には、記憶力や判断力が低下している方がおり、自分がトラブルに遭っていることに気付いていない場合もあります。高齢者と日常的に接する方は、不審な契約や事業者の訪問に気づいたら、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
※別添 東京都消費生活条例第48条に基づく是正勧告(PDF:277KB)
※別添 参考資料(PDF:194KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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