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2019年02月28日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:平成31年2月28日
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【注】開始等の届出義務違反
貸金業者は、役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為(以下「不祥事件」という。)があったことを知った場合、その日から二週間以内に、その旨を都知事に届け出なければなりません。
しかし、当該貸金業者は、不祥事件があったことを知った日から二週間以内に、その旨を都知事に届け出ませんでした。
平成31年3月8日から平成31年(2019年)6月5日まで(90日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
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