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2019年03月01日 生活文化局
[別紙]
お試し脱毛の雑誌広告を見て店に行き、1万円のお試し脱毛を受けた。施術後、「あなたにはもっと長期間の施術が必要」と勧誘され、有効期間3か月、回数無制限のコース9万円と、脱毛後のスキンケアに使うためのジェル2本2万円の契約をした。軽い気持ちで契約して後悔しているので、クーリング・オフしたい。ジェルは1本使い始めてしまったが大丈夫か。(20代 女性)
2年間住んだアパートを退去する際に、貸主からハウスクリーニングにかかる費用の全額を請求された。契約書には「借主(入居者)は、明渡しの際に原状回復しなければならない」と記載があるので支払ってもらうと言われた。しかし、普段からきれいに掃除を行っており、全額を負担することに納得できない。(20代 女性)
2か月前、大学の友人に、「会わせたい人がいる」とカフェに呼びだされ、投資家と称する人物と引き合わされた。株の先物取引で確実に儲かるシステムがあると説明され、そのシステムが入っているというUSBを48万円で購入するように勧められた。とても払えないと断ったら、「借金すればいい、儲かるのですぐに返済できる」と言われた。友人が学生ローンに同行し、その指示通りにローン申込書の目的欄や年収欄に偽りを書いたら、お金を借りることができてしまった。カフェに戻って契約書にサインをし、そのお金を渡した。その後、USBの内容を見たが、よくわからない。証券会社に口座を作り貯金の10万円を投資したが、全く儲からなかった。月々の返済ができないので解約したいと申し出たが、解約できないと拒否された。(20代 男性)
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