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2019年03月04日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
会社が、組合書記長Xに対し、親会社への出向及び事業所勤務(以下「本件出向」という。)を命じたことが、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
本件出向には、業務上の必要性があり、Xに人事上・経済上の明らかな不利益や、組合活動に大きな支障を来すほどの不利益が生じたともいえず、本件出向が組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるとまではいえない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6985 |
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