ここから本文です。
2019年03月07日 教育庁
本日、東京都教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6号に基づき、以下のとおり、平成31年度に使用する、都立高等学校(都立中等教育学校後期課程及び都立特別支援学校高等部を含む。)用の学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書(以下「附則9条本」という。)を採択しました。
附則9条本の使用が必要であると判断した都立高等学校等(以下「各学校」という。)は、東京都教育委員会の採択に先立ち、校長の責任と権限の下、次の事項に留意し、附則9条本の選定を行った。
学校教育法附則第9条第1項に規定する、文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書の発行されていない各教科・科目等で主たる教材として使用する教科用図書。
都立学校では、学校設定科目のフランス語などの外国語のテキスト、工業や農業等専門教科の実習向けの図書や専門書、特別支援学校で使用する絵本などを附則9条本として取り扱っている。
問い合わせ先 教育庁指導部管理課 電話 03-5320-6834 ファクス 03-5388-1733 Eメール S9000019(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.