2019年03月12日
福祉保健局
改善勧告に従わない認可外保育施設「にじいろ保育園」について
東京都は、標記施設に対し、児童福祉法第59条第1項に基づく立入調査を実施し、その結果等を踏まえ、設置者に対し同条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、指定した期日までに改善が図られなかったため、同条第4項に基づき、改善勧告の内容及び改善の状況について公表します。
1 改善勧告を受けた者
(1) 設置者
森せつ子(施設長)
(2) 認可外保育施設の名称等
施設の名称
にじいろ保育園
施設の所在地
東京都葛飾区亀有5-37-13 ハイツビックワンビル305
開設年月
平成25年7月
2 改善勧告の公表に至る経過
- 平成31年1月28日、一般立入調査を実施。
- 2月18日、20日、21日に特別立入調査を実施。施設長及び職員にヒアリングを実施し、施設長による児童への不適切な保育を確認。しかし、施設長は当該行為を否認。
- 2月22日、設置者(施設長)自らが著しく不適正な保育を行ったことの重大性に鑑み、適切な保育の確保に向けて特に重要な事項について、2月27日までに改善するよう、設置者に対し児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を実施した。
この時点で、施設長は自らの不適切な保育を認めた。
- 2月26日、改善状況報告が提出されたが、改善が図られたとは認められなかったため、2回にわたり改善状況報告の再提出を指示し、指導を行ったものの、未だ改善が図られていない。
3 改善勧告の内容及び改善の状況
- 児童の人権に対する配慮が不足しているので、直ちに是正すること。
(認可外保育施設指導監督基準5(2))
施設長(設置者)が、児童のおしりを叩く、顔をびんたする、食事を無理やり食べさせるなど身体的な苦痛を与える保育を繰り返し行っていることを確認した。ついては、施設長は直ちに当該行為を中止し、適切な保育を行うこと。
[改善の状況]
施設長は当該行為を行ったと認めたものの、施設長個人の反省を述べるのみで、施設長を含め園全体で児童の人権に配慮した保育を実施できる体制が確認できなかった。
- 保育サービスを実施する責任者として適切な対応を行っていないので是正すること。
(認可外保育施設指導監督基準10)
設置者は、自ら児童に対し繰り返し身体的な苦痛を与える保育を行っており、保育サービスを実施する責任者として、入所する児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい保育を行うための適切な対応を行っていない。
ついては、保育サービスを実施する責任者として、適切な保育の確保に向けた取組を行うとともに、その内容について都に報告すること。
[改善の状況]
設置者は、施設長としての適格性が認められないにも関わらず、今後も施設長を続けると主張しており、適切な保育の確保に向けた取組が確認できなかった。
4 今後の対応
児童福祉法第59条第5項に基づき、児童福祉審議会の意見を聴き、事業の停止又は施設の閉鎖を命ずる手続に入る。
現在利用している児童については、新たな利用先の確保に向けて、関係区市町村と連携している。なお、新規児童の受入れについては、施設に対して、自粛を要請している。
※参考資料 関係法令(PDF:293KB)
問い合わせ先
(改善勧告について)
福祉保健局指導監査部指導第二課
電話 03-5320-4055
(今後の対応について)
福祉保健局少子社会対策部保育支援課
電話 03-5320-4131 |