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2019年03月18日 福祉保健局
東京都では、東京2020大会に向け、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定し、本年1月1日には、第一段階として、都・都民・保護者等の責務について施行したところです。
このたび、東京都受動喫煙防止条例附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を公布しましたのでお知らせします。
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。
飲食店の管理権原者は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、店内の喫煙場所の有無を容易に識別できる標識を掲示しなければならない。
都民ファーストでつくる「新しい東京」 2020年に向けた実行プラン
本件は「都民ファーストでつくる「新しい東京」 2020年に向けた実行プラン」における事業です。
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問い合わせ先 福祉保健局保健政策部健康推進課 電話 03-5320-4361 |
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