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2019年03月25日 産業労働局
[別紙1]
処分日:平成31年3月25日 | ||||||
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【注】受取証書の交付義務違反
貸金業法(以下「法」という。)では、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたとき(以下「弁済を受けたとき」という。)は、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、法で定める事項を記載した書面(以下「書面」という。)を当該弁済をした者に交付しなければなりません。
しかし、当該貸金業者は、弁済を受けたとき、書面を当該弁済をした者に交付しませんでした。
平成31年4月2日から平成31年(2019年)7月15日まで(105日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
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