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2019年03月25日 産業労働局
[別紙2]
処分日:平成31年3月25日 | ||||||
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【注】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、債務者ごとに、その貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額などを記載する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え、保存することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、営業所にその帳簿を備え付けていませんでした。
平成31年4月2日から平成31年(2019年)5月1日まで(30日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
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