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2019年03月26日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
1.~3. 救済
組合が協議を求めた議題について会社が協議に応じなかったこと、X3委員長の降格処分及び本社への配転は、いずれも不当労働行為にあたる。(判断の詳細は、別紙4 1.2.3.を参照)
会社は、1)団体交渉に誠実に応じること、2)X3委員長の降格処分がなかったものとして扱い、支払われるはずであった賃金相当額を支払うこと、3)X3委員長の配転命令がなかったものとして扱い、原職又は原職相当職へ復帰させること、4)文書交付をすること。
4.~6. 棄却
組合及びX3委員長に対する訴訟提起、X4組合員対する配転命令、X5書記長に対する減給処分は、いずれも、不当労働行為には当たらない。(判断の詳細は、別紙4 4.5.6.を参照)
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書の詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 |
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