ここから本文です。
2019年03月26日
産業労働局
東京都では、毎年、職場における男女平等の推進に関する実情と課題を把握するための調査を実施しています。
本調査では、男女雇用機会均等法等に加え、今年度は、平成29年1月及び10月に施行された改正育児・介護休業法への対応等を中心に、企業における雇用管理の取組状況や従業員の意識等について調査しました。このたび調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
認知度(%) | ||
---|---|---|
育児・介護休業法の主な改正項目 | 事業所 | 従業員 |
1)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和 (子が1歳6か月になるまでの労働契約満了が明らかでない限り取得可能) |
82.1 | 44.0 |
2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化(1日→半日) | 80.9 | 37.7 |
3)介護休業の分割取得(1回限り→3回まで可) | 83.6 | 35.0 |
4)介護休業の取得単位の柔軟化(1日→半日) | 80.6 | 32.4 |
5)育児休業取得期間の延長(最長1歳6か月まで→最長2歳まで) | 88.0 | 57.1 |
6)育児目的休暇制度の努力義務創設 | 68.5 | 27.1 |
⇒事業所と従業員で認知度にかい離がみられる。(概要版3頁 図表1-3)
調査結果報告書の全文は、産業労働局ホームページからご覧になれます。
※別添 平成30年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書(調査の概要とポイント)(PDF:776KB)
問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-4649 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.