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2019年03月28日 都市整備局
東京都では、平成15年6月に「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」を策定し、これまで民間活力を活かしながら、オープンスペースの整備、安全で快適な建築物の建築など市街地環境の向上を図ってきました。
この度、「都市づくりのグランドデザイン」で示す都市像の実現に向け、都市開発諸制度活用方針及び各制度の運用基準・許可要綱等を改定します。
※「都市開発諸制度」とは、公開空地の確保などの公共的な貢献を行う良好な建築計画に対して、容積率などを緩和する制度で、再開発等促進区を定める地区計画、高度利用地区、特定街区及び総合設計の4つの制度を示します。
別紙(PDF:196KB)のとおり
図表1 都市開発諸制度の適用エリア(PDF:1,386KB)
図表2 都市開発諸制度の運用イメージ(PDF:136KB)
今回改定する各制度の運用基準、許可要綱等は、平成31年(2019年)4月1日から施行します。
ただし、平成33年(2021年)3月31日までに都市計画手続、許可手続等を開始している案件は、改定前の基準類の適用も可能とします。
改定する各制度の運用基準、許可要綱等は、都市整備局ホームページで公開します。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱6 多様な機能を集積したまちづくり」
問い合わせ先 (都市開発諸制度活用方針について) 都市整備局都市づくり政策部広域調整課 電話 03-5388-3227 (高度利用地区について) 都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課 電話 03-5388-3262 (特定街区及び再開発等促進区を定める地区計画について) 都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課 電話 03-5388-3318 (総合設計について) 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3342 |
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