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2019年03月29日 福祉保健局
東京都では、社会全体で子供を虐待から守るために、様々な児童虐待防止の取組を推進しています。このたび、社会全体で子供を虐待から守るための新しい取組として「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」(以下、条例という)が、平成31年第1回都議会定例会で可決され、4月1日から施行しますのでお知らせします。
条例を多くの方に知っていただき、虐待防止の理解が進むよう、規定内容の7つのポイントを掲載したチラシや主な規定内容を掲載した普及啓発ポスターを作成しました。4月1日から以下の配布先へ配布し、掲示します。
また、デジタルサイネージやホームページへも掲載いたしますので、ご覧ください。
チラシ
ポスター
児童相談所や各区市町村(子供家庭支援センター等)のほか、福祉・教育機関や民生委員等にも配布いたします。
新宿駅西口デジタルサイネージに掲載
問い合わせ先 (条例の内容に関すること) 福祉保健局少子社会対策部計画課 電話 03-5320-4138 (普及啓発ポスター等に関すること) 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 電話 03-5320-4090 |
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