ここから本文です。
2019年03月29日 総務局
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準(以下「基準」といいます。)を策定しましたので、お知らせします。
記
別添(PDF:344KB)のとおり
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例附則第1項ただし書に定める施行日(平成31年4月1日)に合わせて、適用を開始します。
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「ダイバーシティ 政策の柱6 誰もが優しさを感じられるまち」
問い合わせ先 総務局人権部企画課 電話 03-5388-2585 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.