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2019年03月29日 総務局
東京都(以下「都」という。)が関与すべき団体について、都はこれまで、都が出資等を行っている団体のうち、全庁的に指導監督を行う必要がある団体を、「東京都監理団体」として指定し、関与してきました。
このたび、都が関与すべき団体について、定義・名称等を見直すことから、新たな定義等に基づき「東京都政策連携団体」等の指定を行いますので、お知らせいたします。
記
別紙1「都が関与すべき団体の考え方について」(PDF:525KB)のとおり
問い合わせ先 総務局行政改革推進部監理団体指導課 電話 03-5388-2322 |
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