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報道発表資料  2019年04月01日  総務局

専決処分による条例改正について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。

東京都都税条例(一部改正) 主税局

概要

地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行う。

(例)自動車取得税
エコカー減税【注】について、軽減割合を縮小した上で、適用期限を平成31年9月30日まで6か月延長する。

【注】エコカー減税
環境負荷の小さい自動車の取得に対する自動車取得税の軽減措置

施行期日

平成31年4月1日

問い合わせ先
総務局総務部文書課
電話 03-5388-2327

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