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2019年04月01日 総務局
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
記
東京都都税条例(一部改正) | 主税局 |
地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行う。
(例)自動車取得税
エコカー減税【注】について、軽減割合を縮小した上で、適用期限を平成31年9月30日まで6か月延長する。
【注】エコカー減税
環境負荷の小さい自動車の取得に対する自動車取得税の軽減措置
平成31年4月1日
問い合わせ先 総務局総務部文書課 電話 03-5388-2327 |
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