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2019年04月09日 福祉保健局
公立福生病院へ平成31年3月6日に医療法第25条第1項に基づく立入検査を実施し、病院から提出された診療記録(透析離脱患者4名、透析非導入患者20名)等について確認したところ、指導事項がありました。
このため、都は、当該病院に対して本日、文書指導を行いましたのでお知らせします。
法令に関する不備 | 指導事項 | 根拠 | |
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1 |
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医師等は、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めること。 また、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めること。 |
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2 | 上記の不備について、管理者による必要な注意が不十分であった。 | 管理者は、病院に勤務する医師等を監督し、その他病院の管理及び運営につき、必要な注意を行うこと。 |
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通知に関する不備 | 指導事項 | 根拠 | |
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1 |
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人生の最終段階における医療・ケアの方針決定については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿い、適切に対応されたい。 |
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※別添 関係法令等(PDF:304KB)
問い合わせ先 福祉保健局医療政策部医療安全課 電話 03-5320-4432 |
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