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報道発表資料  2019年04月12日  都市整備局

東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街区再編まちづくり制度を改定しました

東京都では、平成15年3月に「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく「街区再編まちづくり制度【注1】」を創設し、これまで制度を活用したまちづくりが進められてきました。
このたび、都市づくりのグランドデザインで示した都市像の具体化に向け、「東京における土地利用に関する基本方針について(東京都都市計画審議会答申:平成31年2月)」における取組を推進するため、街区再編まちづくり制度を改定(平成31年4月12日施行)しましたので、お知らせします。

【注1】街区再編まちづくり制度
密集市街地などまちづくりの様々な課題を抱える地域において、地域の実情に即した規制緩和を行うことにより、小規模な共同建替え等のまちづくりを段階的に進め、魅力ある街並みの実現を図る都独自の制度

主な改定概要

「東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則」の改正

  • 主要な駅周辺の業務・商業地等において、老朽建築物の建替え又は敷地の統合等による機能更新を図るため、街並み再生地区【注2】の指定基準に「駅周辺機能更新型」を追加

【注2】街並み再生地区
土地利用の現況その他の規則で定める基準に該当する土地の区域のうち、街区再編まちづくりを行う必要性が特に高いと認められる地区(現在6地区指定)

「街区再編まちづくり制度活用方針」の改定

  • 高経年マンションが多く立地する地域において、街区再編を進めながら連鎖的なマンション再生を図るため、移転先としての受け皿となる住宅の整備など取組例を追記
  • 拠点地区などの業務・商業地等において、老朽化した市街地の機能更新を図るため、敷地統合や共同荷捌き駐車場の整備など取組例を追記

規則等の全文は、ホームページよりご確認いただけます。

問い合わせ先
都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課
電話 03-5388-3261

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