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2019年04月19日 福祉保健局
本年、7月1日からは、改正健康増進法(以下、「改正法」という)に基づき、病院や保育所、行政機関等では建物内完全禁煙になります。また、9月1日からは、東京都受動喫煙防止条例(以下、「条例」という)に基づき、学校等では屋外も禁煙となります。
このたび東京都では、「施設管理者向けハンドブック」及び「標識(シール型)と説明用パンフレットのセット」を作成しましたので御案内いたします。
施設の管理者が、自施設において、必要な受動喫煙対策ができるよう条例や改正法のポイントを、施設種別ごとにまとめています。
をイラストと共にわかりやすく紹介しています。
この他、喫煙室の設置や運用に当たり、必要な対応を整理しています。
2020年4月から、屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設の管理権原者に、施設出入口への標識の掲示義務等が課される(都内飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります)ため、標識(シール型)及び説明用パンフレットを作成しました。
施設の出入口や喫煙室の出入口に貼って使用するものです。
標準仕様の日本語表記・英語表記のほか、中国語表記・韓国語表記のシールも用意しています。
標識(シール型)イメージ
※ピクトグラムは、日本工業規格(JIS)の案内用図記号を使用しています。
施設類型ごとに選びうる喫煙環境や掲示すべき標識の種類が異なります。それぞれの施設で必要な対策について、わかりやすく解説しています。
説明用パンフレットイメージ
「施設管理者向けハンドブック」、「標識(シール型)と説明用パンフレットのセット」は以下の方法で入手いただけます。
※参考 東京都受動喫煙防止条例等施行内容及び対応(PDF:189KB)
※別添 飲食店における標識掲示に関する留意事項について(PDF:455KB)
※別添 2019年9月以降における飲食店の店頭掲示義務化に伴う対応について(PDF:561KB)
都民ファーストでつくる「新しい東京」2020年に向けた実行プラン
本件は「都民ファーストでつくる「新しい東京」2020年に向けた実行プラン」における事業です。
ダイバーシティ(誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京)
政策の柱3「医療が充実し健康に暮らせるまち」
問い合わせ先 福祉保健局保健政策部健康推進課 電話 03-5320-4361 |
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