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2019年04月23日 産業労働局
労働相談情報センターは、東京労働局などの関係機関と連携して、都内5か所の駅前等において臨時の労働相談を実施します。
職場で直面する様々な問題について労使双方からのご相談にお答えします。本年4月から施行されている「働き方改革関連法」について、有給休暇を取得させる義務【注1】や残業時間の上限規制【注2】のパネル展示を行うほか、労働に関する冊子やパンフレットを配布するなど、しごとを取り巻くさまざまなトピックをわかりやすくご説明します。
【注1】年次有給休暇を取得させる義務
年5日の年次有給休暇の取得を、使用者に義務づけます。使用者は、労働者の希望を踏まえて時季を指定します。対象となるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。
施行日は2019年4月1日です。
【注2】残業時間の上限規制
原則:月45時間・年360時間 「臨時的な特別な事情」がなければ、左記時間を超えることはできません。
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(例外)でも、年720時間以内などの制限があり、また、月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。
施行日は2019年4月1日です(中小企業は2020年4月1日)。
2019年5月・6月 都内5か所 (延べ5日間)
(詳細は、別紙日程表をご覧下さい)
「給料や残業代を払ってくれない」、「急に解雇された」、「仕事を辞めさせてもらえない」、「家族の長時間労働が心配」等、職場で直面する様々なトラブルや疑問のほか、就職活動、職業能力開発、雇用保険に関することなど、幅広い相談にお答えします。
「働き方改革関連法」から、「有給休暇を取得させる義務」や「残業時間の上限規制」の説明パネルを展示します。
また、若者向けに就職先で役立つ労働法のルールを分かりやすく解説した動画を紹介します。
動画で解説!
知らないと損する労働法
「働き方改革関連法」についてのパンフレットや、冊子「ポケット労働法」「使用者のための労働法」「働く女性と労働法」など、労働者や企業の人事・労務担当者の方に役立つ各種資料をお持ち帰りいただけます。
(部数に限りがありますのでご了承下さい。)
問い合わせ先 労働相談情報センター相談調査課 電話 03-3265-6110 |
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