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2019年04月24日 生活文化局
情報商材【注】に関する相談は後を絶ちません。この度、都は、消費者庁及び島根県と合同で、自社のツールを利用すれば、スマートフォン等を使用して簡単に高額の収入が得られるとうたう事業者の調査を行いました。調査の結果、「株式会社アシスト」の不適正な取引行為が判明しましたので、東京都消費生活条例第27条の規定に基づき、調査の結果について情報提供し、注意を呼びかけます。
【注】「情報商材」とは、インターネット等で販売されている、お金の儲け方等に関する情報等のことです。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
SNS等の広告で自社のウェブサイトに誘導し、自社のSNSに登録するよう促していました。広告では「ターゲットはあなたの希望でOK!月収1万円~200万円」などとうたっていました。SNS登録した消費者へ、インターネット上で簡単な作業をすれば誰でも安定的に高額な収入が得られるかのように誘引して、参加費と称して情報商材を販売していました。
情報商材では、ブログ等を開設して広告収入を得ることを紹介していますが、大まかな内容に留まり、「疑問や不安がある方はご連絡ください。」などと記載して、消費者へ電話予約をするよう促していました。電話予約をしてきた消費者に電話をかけ、自社が用意するツールの利用により、消費者のブログ等へのアクセス数を増すこと、また、自社が代わって作業をすることで、広告収入を簡単に稼げるように告げて、高額なツールの購入や作業代行の契約をするよう勧誘していました。
詳細は別添のとおり
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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