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2019年04月25日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:平成31年4月25日
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【注】返済能力の調査義務違反
貸金業法では、個人である顧客(以下「個人顧客」という。)と金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合において、銀行等の貸金業者以外の者を債権者とするときには、個人顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下「返済能力調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、個人顧客の返済能力調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しませんでした。
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。
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