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2019年04月25日 生活文化局
東京都は、若者(29歳以下)の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度展開している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を実施しましたので、その結果をお知らせします。
平成31年3月11日、12日の2日間
※東京都消費生活総合センター(電話 03-3235-1155)
(受付時間:月曜日~土曜日・午前9時00分~午後5時00分)(日曜日・祝日・年末年始はお休みです。)
※お近くの消費生活センターへは下記へ
消費者ホットライン 電話 188
高校時代の友人に「儲かるいい話がある」と誘われ、カフェで投資家と称する人物と引き合わされた。その人に、「株の先物取引で儲かるタイミングを教えてくれ、確実に儲かるシステムがある。」と説明され、そのシステムが入っているというUSBを50万円で購入するように勧められた。お金がないと伝えると「借金して払えばいい。人に紹介すると一人あたり5万円貰えるから、借金もすぐに返済できる」と学生ローンでの借金を勧められた。友人が同行し、ローン申込書の目的の欄に歯科治療、収入欄にはバイトで月20万円と書くよう指示され、お金を借りた。カフェに戻ってお金を渡し、契約書にサインをした。その後、USBの内容を見たが、よく分からないし、全く儲からなかった。解約して返金してほしい。(20歳代 男性)
友人関係を利用して勧誘させる手口で、大学生を狙う悪質な事業者が後を絶ちません。誘う側は事業者から報酬がもらえるので、甘い言葉で誘ってきます。そもそも投資においては、確実に儲かる、簡単に大金を稼げるということはありません。友人や先輩からの儲け話をうのみにせず、契約前に家族などに相談するようにしましょう。
スマートフォンに通販業者名のSMS(ショートメッセージサービス)が入り有料コンテンツの未納料金があるとの連絡を受けた。心当たりはないが、慌てて記載の番号に電話をしたら、「1年間の未払い料金30万円を支払うように」と言われた。「心当たりもないし、払うこともできない」と言うと、民事裁判に移行すると言われた。電話で氏名と生年月日を聞かれて、答えてしまった。対処法を知りたい。(20歳代 女性)
身に覚えのない請求に関して相手に電話やメールをすると、執拗に支払いを請求されます。絶対に相手に連絡しないでください。心配であれば、SMSを受信拒否設定してください。
20代の娘が、不動産会社のホームページを見て店舗に出向き、仮契約をした。物件は見ずに写真と間取り図で決めてしまった。申込みの控えや契約書は受け取ってない。物件のある地域は良い場所とは思えなかったので、父親の私がやめるように言い、娘が不動産会社に電話して取消の意思を伝えたが、できないと言われた。まだ申込金は払っていない。重要事項説明を受けたのか、書面に押印したかも分からない。書面の控えがないので、キャンセル規定も分からない。(契約当事者:20歳代 女性、相談者:50歳代 男性)
重要事項説明を受け、契約書面に署名・押印していると契約が成立しており、無条件解除は難しいと考えられます。契約前に、物件の状態、周辺環境、契約内容等をよく確認しましょう。
※別添 都内の消費生活センターで受け付けた相談の概要(PDF:557KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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