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2019年04月25日 生活文化局
都内の消費生活センターには、「稼げる」と勧誘されて、いわゆる「転売ビジネス」の高額契約をしてしまったという消費生活相談が増加しています。事業経験のない消費者が、副業に関する契約をした場合の考え方や問題点を整理して、今後、同種・類似紛争の解決に役立てるため、都は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に標記紛争の解決を付託していました。
本日、同委員会よりあっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。
20代前半の申立人3名は、「短時間でできる在宅の仕事に興味はないか。」とSNSのメッセージで呼び出され、「当社のルートで海外から商品を仕入れて、フリーマーケットアプリを利用して転売することで安定して稼げる。」と説明された後に、突然、着手金30万円とサポート代月額1万円の契約を迫られ、応じてしまいました。その後、このビジネスに疑問を持ち、翌日又は翌々日にクーリング・オフを申し出ましたが、クーリング・オフは消費者には適用されるが、この契約は事業者間契約だから適用除外と言われ、紛争になりました。
委員会では、当該取引は、特定商取引法のアポイントメントセールス及び業務提供誘引販売取引に該当するとして、同法に基づきクーリング・オフを認め、既払金のある申立人には全額返金するとの合意が成立しました。
報告書を送付し、施策や業務運営等の参考としていただくよう依頼します。
本件紛争解決にあたっての委員会の考え方を消費生活相談の現場などで活用してもらえるよう、情報提供していきます。
東京くらしWEBで消費者に情報提供を行うとともに、SNSなども活用して、注意喚起を行っていきます。
特に若者に対しては、大学等への啓発リーフレット配布や、新入生ガイダンス等での出前講座の実施を通じて、消費者トラブルへの注意を呼び掛けていきます。
東京都消費者被害救済委員会とは、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関です。
3名
アパレル関連商品転売の副業に係る業務提供事業者
アパレル関連商品転売ビジネスに係るノウハウ情報の提供及びサポート
各申立人はSNSで自分のファッション等の情報発信をしていたところ、平成30年5月から6月にかけて、それぞれのスマートフォンに、SNSのダイレクトメッセージで「アパレルのバイヤーだがセンスのある人をスカウトしている。1日1時間からでも在宅でできる仕事に興味はないか。」との連絡を受けた。どのような仕事か質問のメッセージを送ると、海外から商品を仕入れて、申立人がフリーマーケットアプリを利用して販売することで、安定して稼げる仕事だと返信があった。
詳しい説明をすると言われて、相手方が案内した日時にビルの一室の事務所に出向くと、共通して、「外国に支社があり、その国の事業者から、アパレル商品を買い付けるルートを持っている。その国のアパレル商品の通信販売サイトを閲覧し、仕入れたい商品を選び、当社に依頼すると買い付けて申立人に送るので、その商品を転売すると海外との価格差により利益が得られる。月に10万円程度は稼げる。」と説明された。
一通り説明が終わると、初めて「着手金30万円とサポート代金の毎月1万円が必要だ。」と言われ、驚いて、帰って考えたいと告げるなどしたが、すぐに契約をしないと契約の枠が埋まってしまうと言われるなどして、その場での決断を迫られ、契約を締結することとなった。
その後、各申立人は短時間の作業で儲かるビジネスという説明に疑問を持ち、翌日又は翌々日に解約をそれぞれ申し出たが、「契約書記載のとおり申立人らは個人事業主として契約しており、消費者ではないのでクーリング・オフは適用されない。サポートも開始している。」との理由で無条件での解約には応じてもらえないため、紛争となった。
相手方は、特定商取引法に基づき申立人らのクーリング・オフを認め、相互に何ら債権債務がないことを確認する。また相手方は、申立人Cが支払った既払金3万5千円を返還する。
勧誘目的を告げずに営業所その他特定の場所へ来訪要請をすることを、特定商取引法2条1項2号では「訪問販売(アポイントメントセールス)」と定義しており、来訪要請の手段が、いわゆるSNSによる場合を含んでいるので、本件契約はアポイントメントセールスに該当する。
申立人らは、クーリング・オフの申出期間内に、契約解除を申し出ていることから、クーリング・オフが成立する。
特定商取引法は、「訪問販売」のクーリング・オフについて、「営業のために若しくは営業として締結するもの」は適用しないとしている。相手方は、「申立人らは個人事業主として契約しており、消費者ではないのでクーリング・オフは適用されない。」と主張した。
しかし、個人がインターネットで商行為をしただけでは当然に「営業」にはならず、「業」として行っているといえるだけの、継続性また生活における重要度が必要である。
申立人らが本件契約を締結した際には、インターネットでの転売取引は初めてであり、申立人らにとって行う転売行為は「営業」とまでいえるものではなかったといえる。したがって、本件取引は、特定商取引法が適用される。
申立人らと相手方との本件契約では、申立人らがアパレル商品転売という「業務」による利益収受を目的とし、相手方がこれを仲介するとともに、必要なサポートを随時提供するという役務提供がなされている。以上から、本件取引は、特定商取引法51条1項の「業務提供誘引販売取引」に該当する。業務提供誘引販売取引において、クーリング・オフが認められるためには、申立人らが、例えば、店舗や事業専用の場所を構えていない個人であることを要する。自宅の私用パソコンを使って業務を行う本件は、本条の適用対象となる。したがって1と同様、申立人らは、申出期間内に、契約解除を申し出ていることから、クーリング・オフが成立する。
《参考》いわゆる「転売ビジネス」に関する相談件数の推移(東京都内)
※平成30年度は速報値 |
※困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
※別添 「アパレル関連商品転売の副業に係る紛争案件」報告書(PDF:652KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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