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2019年04月25日 福祉保健局
旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等に関し、福祉保健局内に一時金受付・相談窓口を開設しますので、以下のとおりお知らせします。
福祉保健局総務部企画政策課内(東京都庁第一本庁舎27階中央)
相談ダイヤル 03-5320-4206
ファクス 03-5388-1401
※来庁される場合は、事前にご連絡ください。
平成31年4月25日(木曜日)
毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで
一時金等を請求される場合は、必要書類一式を、福祉保健局ホームページからダウンロード、もしくは上記相談ダイヤルまでご請求ください。
なお、ご提出の際は、以下の宛先までご郵送またはお持込みください。
【宛先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局総務部企画政策課 旧優生保護法一時金受付・相談窓口宛て
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」により、国に一時金(320万円)等の支給を請求する場合に、請求書の受付や相談を受け付ける窓口です。
なお、都道府県が請求を受理後、厚生労働省に設置される認定審査会において審査を行い、その審査結果に基づき、厚生労働大臣が一時金受給権の認定を行います。そして、認定後に支払団体である独立行政法人福祉医療機構を通じて、請求者に対して一時金等が支給されます。
問い合わせ先 福祉保健局総務部企画政策課 電話 03-5320-4206 ファクス 03-5388-1401 |
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