被処分者は、平成29年11月に、貸主Bと借主Aとの間で成立した、東京都北区所在の建物の一室の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、被処分者には、下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
- 法第35条第1項に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)の「契約解除に関する事項」として、「その他本契約書条項に違反したとき。」とのみ記載し、その内容を記載しなかった。
- 重要事項説明書の「特約事項」として、「借主が、15条に基づき本契約を解約するときは、(中略)貸主へ支払うものとする。」と記載しているが、本書面には15条が存在しない。
- 法第37条第2項に定める書面(以下「建物賃貸借契約書」という。)に、無断退去の損害金等の記載があるにもかかわらず、その内容を重要事項説明書に記載しなかった。
- 礼金の授受がない契約であるにもかかわらず、建物賃貸借契約書第2条に礼金の記載をした。
- 入居審査において、申立人に収入偽装を促した。
1.は法第35条第1項第8号、2.は法第35条第1項第9号、3.は法第35条第1項第9号、及び4.は法第37条第2項第3号にそれぞれ違反し、これらのことはそれぞれ法第65条第4項第2号に該当し、5.は法第65条第3項に該当する。
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