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2019年05月15日 環境局
都では、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染が判明した場合はその土地を要措置区域【注1】又は形質変更時要届出区域【注2】に指定し、汚染が除去された場合は区域指定を解除しています。合わせて、それぞれの区域の詳細な情報を記載した台帳【注3】を作成しています。
台帳については、紙媒体のものを所管部署にて閲覧できるようにしていますが、この度、情報公開の促進、都民サービスの向上の観点から、WEB上でも閲覧できるよう「土壌汚染情報公開システム」を構築しました。
土地の改変、不動産売買、土壌汚染状況調査を行う際など、情報が必要な場合は、本システムホームページにアクセスして積極的にご活用ください。
公開情報は、土壌汚染対策法に基づき都へ提出のあった届出を元に作成しています。
閲覧時点の情報ではないことに、ご留意ください。
【注1】要措置区域
【注2】形質変更時要届出区域
【注3】台帳
都内の要措置区域等の情報を確認する方法は、下記のとおりです。
<特徴>
場所:東京都庁第二本庁舎20階北側(環境局環境改善部化学物質対策課)
<特徴>
<特徴>
問い合わせ先 環境局環境改善部化学物質対策課 電話 03-5388-3467 |
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