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2019年05月22日 生活文化局
東京都は、本日、飲食店を運営する以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
【注】株式会社ダイナック(昭和33年3月設立、法人番号7011101012050)は、持株会社体制への移行により株式会社ダイナックホールディングスと株式会社ダイナックに分割し、分割後の株式会社ダイナック(法人番号4011101082815)が、平成30年7月1日付けで飲食店の経営等の事業を承継した。
表示内容 | 実際 | |
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牛肉を使用する料理 (別表No1~2) |
鹿児島県産の黒毛和牛を使用しているかのように表示 | 和牛の定義に該当しないアメリカ合衆国産の牛肉を使用 |
豚肉を使用する料理 (別表No3~9) |
国産の豚肉を使用しているかのように表示 | カナダ産の豚肉を使用 |
卵を使用する料理 (別表No10) |
地鶏の卵を使用しているかのように表示 | 地鶏の定義に該当しない鶏の卵を使用 |
ねぎを使用する料理 (別表No11~12) |
「九条葱」と称するねぎを使用しているかのように表示 | 「分葱(わけぎ)」と称するねぎを使用 |
※別紙 参考(PDF:260KB)
※別紙 別表(PDF:272KB)
※別添 表示例(PDF:620KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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