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2019年05月28日 生活文化局
本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、「施設内360度写真のウェブサイト掲載に関する代理店契約に係る紛争」の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
5名(20歳代から40歳代の男女)
申立人らはそれぞれ副業をしようとインターネットで検索したところ、本件事業者のサイトを見つけ資料請求をした。その後、詳しい説明をすると言われ、平成30年5月から10月にかけて事業者と会い、個別に説明・勧誘を受けた。
事業者は、店舗・施設等の内部の写真撮影を行い360度写真に加工・編集して、ウェブサイトに掲載する事業を行っており、申立人らが契約金を支払って事業者の代理店となり、施設等に営業して、成約すると報酬がもらえるとのことであった。営業活動は、個別に担当のエリアが割り当てられ、事業者から提供される勧誘資料や契約書類を利用して行うものであって、研修やサポートが充実しているので経験が無くても問題なくできるとのことだった。
話を聞くだけのつもりだったが、独自のノウハウがあり成約率が高く短期間で元が取れる、絶対に儲かるなどと説明され、また、今契約しないと良いエリアがとられてしまうと言われた申立人もおり、その場で契約しないとならない雰囲気となって契約してしまった。そして、70万円から90万円の契約金の全額を支払った。
しかし、勧誘の際に告げられたこととは異なり、ほとんど収入が得られないことなどから、解約を申し出た。事業者は応じられないと言うが、返金してほしい。
都内の消費生活センターには、内職・副業に関する相談が年間800件強寄せられています。事業者の代理店として営業活動を行う場合に、特定商取引法など消費者保護規定の対象となるかなど、考え方や問題点を整理して、今後の同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託するものです。
簡単に儲かるという話を安易に信用せず、契約する前に慎重に検討しましょう。
東京都では「副業」について、以下のように注意を呼び掛けています。
※困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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