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2019年05月30日 福祉保健局
現在厚生労働省において検討されている社会福祉住居施設の最低基準について、別紙の通り緊急提案を実施しましたのでお知らせします。
令和元年5月30日(木曜日)
厚生労働省社会・援護局長
福祉保健局長
平成30年に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が公布され、社会福祉住居施設の最低基準については、令和2年4月1日施行に向け各都道府県で厚生労働省令を基準として条例を定めることになった。
国は、「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会」を設置し有識者から意見聴取しているところだが、先般提案された最低基準案の中には、本体施設と一体的に運営される付属施設として入居定員4人以下のサテライト型住居の創設が示されている。
本取組自体には十分に意義があるものと考えるが、導入にあたっては、職員の支援が不十分なことによる利用者支援の質の低下など様々な懸念があることから、厚生労働省に対し緊急提案するに至ったものである。
問い合わせ先 福祉保健局生活福祉部保護課 電話 03-5320-4086 |
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