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2019年06月10日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)
組合の団体交渉期日の候補日を記載した「通知申入書」に対する会社の対応が、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。
組合は通知申入書により団体交渉を申し入れており、会社がこれに応じていないことに正当な理由は認められない。よって、会社の対応は正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
会社は、組合に対して、文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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