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2019年06月13日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:令和元年6月12日
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【注1】当該貸金業者は業務改善を完了して、貸金業者として東京都知事の登録を受けていません。
【注2】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、資金需要者等の利益の保護を図るため、債務者ごとに貸付けの契約年月日、金額などを記載する帳簿を営業所に備え、債務者等から閲覧請求があった場合の対応を貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、営業所にその帳簿を備え付けていませんでした。
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。
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