2019年06月18日
産業労働局, (公財)東京観光財団
しまぽ通貨の不正利用について
東京都及び東京観光財団(以下「観光財団」という。)は、平成31年2月15日に発表した、株式会社CARAVAN JAPAN(以下「C社」という。)によるしまぽ通貨の不正利用を受けて、当該運営事業者に対し調査を行い、以下のとおり対応しましたので、お知らせします。
1 調査概要
(1) 調査対象加盟店
CARAVAN FLAKE(キャラバンフレイク)
- 所在地
東京都大島町岡田10番地
- 運営事業者
株式会社CARAVAN JAPAN 代表 近藤佑太朗
(2) 調査結果
損害額 7,927,920円
(3) 調査の状況
- C社から提出のあった報告書を元に、東京都と観光財団で平成29年11月15日(C社が加盟店になった日)から平成31年3月31日までの間にキャラバンフレイクで利用決済があった全てのしまぽ通貨利用分を調査した。
- しまぽ通貨の加盟店として登録されていないカンボジアのゲストハウス、CARAVAN BLANK(C社の系列店)での不正利用のほかに、国内でも不正利用が判明した。
- C社の従業員等が、同社代表、同社又は従業員名義のクレジットカードを使用し、親族、知人又は従業員名義でしまぽ通貨を複数セットを購入して、キャラバンフレイクの支払いとして利用決済し、プレミアム分をC社の利益とした。
- 加盟店ではないC社が運営する別の系列店等においても、上記と同様の方法で、しまぽ通貨を購入し、プレミアム分をC社の利益とした。
2 観光財団における対応
- 観光財団は、令和元年6月17日にC社代表に対し、上記損害額と本件対応に要した費用等の合計額である9,085,820円の賠償を請求し、同日、全額支払いを受けた。
- 観光財団は、令和元年6月17日付でキャラバンフレイクの加盟店登録を取り消した。なお、C社及び近藤代表の運営する店舗について、今後の登録はできないこととした。
3 今後の対応
- しまぽ通貨購入前の身分証明書による本人確認、電子しまぽ登録者名義のクレジットカードでの購入、加盟店への定期的な検査の実施など、再発防止に向けた対応を行う。
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4767
公益財団法人東京観光財団
電話 03-5579-2682 |