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報道発表資料  2019年07月04日  生活文化局

金地金等の訪問販売業者に18か月の業務停止命令

本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、金地金等の訪問販売業者に対し、これまでで最長の18か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせて代表取締役等に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。この事業者は、以前に面識があったかのように偽り消費者の勤務先等を訪問して、「金の投資をしたら必ず儲かります。」などと告げて勧誘し、金地金等の売買契約を締結していました。

※詳細は別添のとおり。

事業者の概要 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

事業者名

東亜通商株式会社

代表者

代表取締役 松田直哉

所在地

東京都港区麻布台二丁目3番5号

業務内容

金地金等の訪問販売

※東亜通商株式会社は、平成27年10月22日に東京都から業務停止命令を受けたタキオン株式会社が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。

勧誘行為等の特徴

  1. 消費者の勤務先へ電話をかけて、「以前、金融関係の会社に勤めていたとき、励ましを受けお世話になりました。転職したので、お礼とご挨拶をさせてください。」などと嘘を言って、面会の約束を取り付ける。
  2. 勧誘目的を言わないまま消費者の勤務先を訪問し、しばらく世間話をしたあとに、「いい話を持ってきたんですけど。金の投資をしたら必ず儲かります。」などと勧誘を始め、消費者が断ってもしつこく勧誘を続ける。
  3. 金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「絶対、損はさせません。」、「中国が景気がいいから、金はこれから絶対に上がる。」などと、あたかも利益を得ることが確実であるかのように断定的なことを言って勧誘する。

消費者の方へ

  • 以前に面識があったかのように親しげに電話や訪問してきて、契約を勧められても、事業者の説明をうのみにせず、取引内容を契約前に書面等でもよく確認して、慎重に判断しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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※別紙 参考資料(PDF:198KB)

「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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