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2019年07月04日 生活文化局
本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、金地金等の訪問販売業者に対し、これまでで最長の18か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせて代表取締役等に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。この事業者は、以前に面識があったかのように偽り消費者の勤務先等を訪問して、「金の投資をしたら必ず儲かります。」などと告げて勧誘し、金地金等の売買契約を締結していました。
※詳細は別添のとおり。
東亜通商株式会社
代表取締役 松田直哉
東京都港区麻布台二丁目3番5号
金地金等の訪問販売
※東亜通商株式会社は、平成27年10月22日に東京都から業務停止命令を受けたタキオン株式会社が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
※別紙 参考資料(PDF:198KB)
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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