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報道発表資料  2019年07月05日  福祉保健局

令和元年度第1回 受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会
今やらなくてはいけないこと

東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法の制定により、施設管理者には受動喫煙防止対策を講じる義務が定められました。
9月1日から、飲食店では、店内における喫煙・禁煙状況の店頭掲示が義務付けられます。また、2020年4月1日から、飲食店や宿泊施設、事業所など、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となります。屋内に喫煙室を設ける際は、法令の定める技術的基準を満たさなければなりません。さらに、飲食店では、客席面積や従業員の有無などの要件を満たせば、店内を禁煙にするか喫煙にするか選ぶことができます。
このたび、飲食店や宿泊施設等の施設管理者の方々を対象に、いつまでにどのような準備をしていただく必要があるか、具体的にお伝えする説明会を開催することとしましたので、お知らせします。

1 対象

主に飲食店、宿泊施設等の施設管理者 ※参加費は無料です。

2 開催日時

令和元年8月6日(火曜日) ※午前・午後は同内容です。

【午前の部】午前10時30分から午後0時20分まで(午前10時00分開場)
【午後の部】午後2時00分から午後3時50分まで(午後1時30分開場)

3 場所

牛込箪笥(たんす)区民ホール(東京都新宿区箪笥町15番地)
最寄駅:都営大江戸線 牛込神楽坂駅 A1出口より徒歩0分

4 定員

各部370名(先着順)

5 内容

講義1「受動喫煙防止対策に関する新たな制度について」福祉保健局

  • 施設管理者の責務
  • 9月1日からの飲食店における店頭表示義務
  • 喫煙室の設置方法や設置の際の補助金 等

講義2「喫煙室等設置に関する技術的基準の具体的な対応について」

市川英一氏(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 労働衛生コンサルタント)

  • 喫煙室設置の際の技術的基準
  • 正しい計測方法
  • 喫煙室設置の好事例 等

6 申込方法

事前申し込みが必要です。ファクス、Eメール、ホームページでお申込みいただけます。
詳細については、とうきょう健康ステーション(福祉保健局ホームページ)を御参照下さい。

QRコードの画像

QRコード

【注1】申込方法に関する問合せは、受動喫煙防止対策説明会運営事務局(電話 03-3370-2411)までお願いします。
【注2】会場の都合上、御応募は原則として1企業につき1名様まででお願いします。

7 申込期限

令和元年7月30日(火曜日)
受講の可否の結果は8月2日(金曜日)までに送付します。

都民ファーストでつくる「新しい東京」2020年に向けた実行プラン
本件は「都民ファーストでつくる「新しい東京」2020年に向けた実行プラン」における事業です。
ダイバーシティ(誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京)
政策の柱3「医療が充実し健康に暮らせるまち」

問い合わせ先
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361

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