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報道発表資料  2019年07月23日  福祉保健局

元介護サービス事業所の不正請求について

都は、以下の事業所について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項第4号に規定される不正請求が行われたことを確認しました。
当該事業所は平成31年4月30日付で廃止されており、行政処分の対象にはなりませんが、監査の結果、指定取消処分に相当する不正の事実が認められたため、以下のとおり公表します。

1 事業者の名称・所在地

(1) 名称

株式会社ユニオンケア
代表取締役 岡田和代

(2) 所在地

東京都大田区大森北六丁目13番1号

2 不正請求を行った事業所名等

1

  • 事業所名
    株式会社ユニオンケア
  • 事業所所在地
    東京都大田区大森北六丁目13番1号
  • サービス種別
    訪問介護(事業所番号)1371100866
  • 指定年月日
    平成12年4月1日
  • 生活保護法指定年月日
    平成12年4月1日

2

  • 事業所名
    株式会社ユニオンケアデイサービスセンターまごころ
  • 事業所所在地
    東京都大田区大森北六丁目13番1号
  • サービス種別
    通所介護(事業所番号)1371104009
  • 指定年月日
    平成16年7月1日
  • 生活保護法指定年月日
    平成16年7月1日

3 不正請求の概要

(1) 株式会社ユニオンケア(指定訪問介護事業所)

不正請求(水増し請求)
法第77条第1項第6号該当
生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項第4号該当

平成28年9月から平成30年9月までの約2年間、東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に提出する介護給付費請求明細書上のサービス提供回数を実際のサービス提供回数よりも多く記載するなど、過大に介護報酬を請求及び受領をしていました。

(2) 株式会社ユニオンケアデイサービスセンターまごころ(指定通所介護事業所)

不正請求(水増し請求・架空請求)
法第77条第1項第6号該当

平成28年9月から平成30年9月までの約2年間、国保連に提出する介護給付費請求明細書上のサービス提供回数を実際のサービス提供回数よりも多く記載するなど、過大に介護報酬を請求及び受領をしていました。併せて、一度も通所実績のない利用者の請求を行っていました。

4 不正受領額(概算額)

約3,700万円

(内訳)

  • 訪問介護 約2,300万円(大田区19名、目黒区2名、港区1名)
  • 通所介護 約1,400万円(大田区17名)

なお、当該事業者は上記金額のうち大田区分について、加算金を加えた約4,400万円を平成31年4月23日付けで大田区に返還しています。

※参考 関係法令 介護保険法(平成9年法律第123号)(PDF:290KB)

問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4281
(介護保険について)
福祉保健局高齢社会対策部介護保険課
電話 03-5320-4566
(生活保護について)
福祉保健局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4075

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