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報道発表資料  2019年07月25日  産業労働局

〔別紙〕

業務停止処分

処分日:令和元年7月25日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
株式会社ザアート
(今泉義之)
東京都知事(12)第02985号
平成29年9月7日
足立区綾瀬6丁目39番11号
  • 帳簿の備付け義務違反【注】
  • 個人信用情報の提供義務違反

【注】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、債務者ごとに、その貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、債務者等からの受領金額などを記載する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え、保存することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、契約締結時に手数料等の名目で債務者から受領した金銭について、帳簿に記載していませんでした。

1 業務停止期間

令和元年8月1日から令和元年11月13日まで(105日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)


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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
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    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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