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2019年07月25日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:令和元年7月25日
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【注】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、債務者ごとに、その貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、債務者等からの受領金額などを記載する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え、保存することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、契約締結時に手数料等の名目で債務者から受領した金銭について、帳簿に記載していませんでした。
令和元年8月1日から令和元年11月13日まで(105日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
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