2019年07月31日
労働委員会事務局
K事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)
2 争点
- 教室指導者は労働組合法(以下「労組法」という。)上の労働者に当たるか否か。
- 教室指導者が労組法上の労働者に当たる場合、組合が平成28年12月26日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 命令の概要<全部救済>
- 教室指導者が労組法上の労働者に当たるか否かは、同法の趣旨及び性格に照らし、契約名称等の形式のみにとらわれずに、ア)事業組織への組入れ、イ)契約内容の一方的・定型的決定、ウ)報酬の労務対価性、エ)業務の依頼に応ずべき関係、オ)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束、カ)顕著な事業者性等の諸事情があるか否かを総合的に考慮して判断する。
本件においては、ア)からオ)が認められる一方、カ)の事情は認められない。これらの事情を総合的に勘案すれば、教室指導者は労組法上の労働者に当たる。
- 組合が申し入れたロイヤルティの減額等の交渉事項は義務的団体交渉事項である。したがって、会社が団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
- 会社は、団体交渉に誠実に応ずること及び文書(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)の交付及び掲示を行うこと。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998 |