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2019年08月09日 生活文化局
東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同で様々な啓発事業を実施します。
悪質商法の手口、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレット(PDF:2,922KB)
同一の啓発物を使用しての一斉啓発 ※一部県市除く
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市、国民生活センター
9月9日(月曜日)・10日(火曜日)・11日(水曜日)
午前9時00分~午後5時00分
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)
※都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、別紙(PDF:160KB)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
「民事訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた書面が入った封書が届いた。契約会社から債務不履行による民事訴訟の訴状が提出されたこと、期限までに連絡がない場合は裁判所命令で強制執行されることなどが書かれていた。身に覚えがないが、期限が迫っている。どうしたらよいか。
(60歳代 女性)
携帯電話に使用料が未納だというSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。何のことかわからず、書かれていた電話番号にかけたところ、音楽サイトの利用料金が1年間未納であると説明があり、金額は3万5千円と言われた。コンビニで指定された通販業者発行のギフトカードを購入してカード番号を連絡するように言われ、指示通りに購入して番号を伝えた。よく考えると詐欺かもしれない。
(70歳代 男性)
一人暮らしをしている母の隣人から連絡があり、「屋根に業者がいる。釘を打っているようだ」と言われた。母に電話すると、近くを回っているという業者が来訪して「無料で点検する」と言って屋根に上がり、はがれている屋根に釘を打ったという。母は釘打ち代として1万円ほどを支払ったが、屋根は昨年修理したばかりなのではがれるはずがない。今後どうすればよいか。
(契約当事者 80歳代 女性)
ネット通販で定期購入のサプリメントを購入した。2回目の商品が届いた後、解約しようと業者に電話をかけたが、つながらない。10回かけたが「しばらくお待ちください」のメッセージが流れた後に電話が切れてしまう。Eメールも送ってみたが、「数日中に返信がない場合は電話をかけるように」と返信があり、今までかけていたのと同じ電話番号が書かれている。何とかして解約したい。
(60歳代 女性)
パソコンの不具合を相談するために海外の質問サイトに登録し、カードで質問費用1500円を支払う決済をした。念のためカード会社に請求予定額を確認したところ、1500円ではなく約1万5千円の請求がきていることがわかった。こんなに高額になると思わなかったので返金を求めたいが、どうすればよいか。
(60歳代 男性)
※今年度の高齢者被害特別相談の実施結果については、後日公表します。
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 (啓発事業) 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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