トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成31年 令和元年(2019年) > 8月 > 屋根リフォーム事業者に6か月の業務停止命令 > 別添 特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令
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2019年08月20日 生活文化局
〔別添〕
株式会社ヤマホーム(法人番号010101013070)(以下「当該事業者」という。)
内山大樹
東京都日野市新町一丁目29番地の1 GrandeFiore106
東京都八王子市大和田町四丁目5番4号
平成29年11月1日
300万円
屋根リフォーム工事等(訪問販売)
約9,720万円(平成29年11月~平成30年5月)(事業者報告による。)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
---|---|---|---|---|---|
29年度 | 30年度 | 31年度 | 合計 | ||
約75歳 (40~94歳) |
約143万円 (最大約1,000万円) |
9 | 39 | 7 | 55 |
令和元年8月21日(命令の日の翌日)から令和2年2月20日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
---|---|
当該事業者は、「近くで工事をしている者です。このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありません。」、「お詫びに、無料でお宅の屋根を見てあげましょうか。」などと告げて消費者宅を突然訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
当該事業者は、本件契約の締結に際して交付する契約の内容を明らかにする書面(住宅リフォーム工事 請負契約書)に、役務の種類、商品名、商品の型式及び数量について記載していなかった。 | 第5条第1項 契約書面記載不備 |
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘をするに際し、「瓦がずれてしまっていて、危険ですね。雨漏りの可能性もあります。すぐに修理した方が良い。」、「瓦がずれたり曲がったりしていますね。強風で瓦が飛んで道路や近所の家に迷惑がかかるから直した方が良い。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 | 第6条第1項第6号 不実告知 |
当該事業者は、本件契約の解除を申し出た消費者に対し、「クーリング・オフ期間を過ぎているので、契約金額の総額の8割を出さないとキャンセル出来ません。それよりも、工事を施工した方が良いですよ。」などと告げ、自宅を訪問するなどして、複数回にわたって解除の申出の撤回や契約の維持をさせるような引き止めを行い、本件契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号) 第7条第1号 迷惑解除妨害 |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
---|---|---|
内山大樹 | 令和元年8月21日(命令の日の翌日)から令和2年2月20日までの間(6か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
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