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2019年08月22日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業の個人施行を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区における市街地再開発事業の施行により、板橋区有地とJR東日本用地を一体利用し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図ることで、駅前にふさわしい活気あふれる拠点の形成を目指します。
記
区を代表する駅の駅前にふさわしい土地の高度利用を図り、商業施設、公益施設及び都市型住宅等の多様な機能が集積した拠点を形成する。
道路に歩道を新設するとともに歩道状空地を一体的に整備し、安全で快適な歩行者空間を確保する。また、駅コンコースから広場等へ通り抜けられる様に商業施設の店舗レイアウトを工夫することで、板橋駅から周辺市街地への回遊性を高める歩行者ネットワークを構築する。
駅前広場に面して広場を配置することで、駅前広場の交通機能を補完するとともに、植栽や街路樹の配置により、駅前広場と周辺市街地の街路樹とをつなぐみどりのネットワークを強化し、魅力ある駅前空間を創出する。
東京都市計画事業 板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業
板橋区板橋一丁目地内
約0.4ヘクタール
令和元年8月23日(金曜日)
本認可により、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5138 |
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