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2019年08月27日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、渋谷二丁目17地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区における市街地再開発事業の施行により、老朽建築物の更新と周辺地区との回遊性の強化を一体的に行い、業務・商業施設等の多様な都市機能が集積した複合施設として整備を図ります。
記
高層部には本施設の中心機能となる高規格な業務機能を配置。また、低層部に商業機能等を配置し、敷地内の広場や縦軸空間と一体的に整備することで新たなにぎわいを創出
近接する建築物とのデッキ接続等により、ユニバーサルデザインに配慮した安全で利便性の高い計画とし、渋谷駅とつながる多層かつ回遊性の高い歩行者ネットワークを拡充
防災備蓄倉庫や自家発電設備を確保。また、低層階のアトリウム(公共的屋内空間)を帰宅困難者の一時滞在施設として開放することにより、防災機能を強化
渋谷二丁目17地区市街地再開発組合 渋谷区渋谷二丁目17番地他
東京都市計画事業 渋谷二丁目17地区第一種市街地再開発事業
渋谷区渋谷二丁目17番地他
約0.5ヘクタール
令和元年8月28日(水曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-4979 |
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