2019年08月29日
福祉保健局
指定障害児通所支援事業者の行政処分について
本日、都は、「児童福祉法」(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、指定障害児通所支援事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・代表者・所在地
- 名称
ビジネスエッセンス株式会社
- 代表者
代表取締役 萩原きおん
- 所在地
東京都中央区築地三丁目2番10-902
2 事業所名等
- 名称
ミラクルキッズ
- 所在地
東京都中央区日本橋浜町二丁目42番9号 浜町中央ビル2階
- サービスの種類
児童発達支援、放課後等デイサービス
- 指定年月日
平成30年8月1日
- 定員
10名
3 処分内容
指定の全部の効力停止(利用者に対するサービス提供を全て停止すること)
令和元年11月1日から令和2年10月31日まで(12か月間)
4 児童福祉法に基づく指定の全部の効力停止理由(関係法令は別紙参照)
- 不正の手段による指定申請(法第21条の5の24第1項第8号該当)
指定申請に際し、指定日である平成30年8月1日以降において、サービス提供職員が人員基準を満たさないことを認識していたにもかかわらず、人員基準を満たす旨の指定申請を行い、不正の手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた。
- 障害児通所給付費の請求に関する不正(法第21条の5の24第1項第5号該当)
平成30年8月から平成31年1月にかけてサービス提供職員の員数が、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少していることから、サービス提供職員欠如減算を行う必要があったにもかかわらず、サービス提供職員欠如減算を行わず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
また、児童指導員等加配加算を算定できない状況であったにもかかわらず、平成30年8月から同年12月までのサービス提供分の障害児通所給付費の請求において、児童指導員等加配加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
- 人員及び運営基準違反(法第21条の5の24第1項第10号該当)
- ア 指定日である平成30年8月1日から令和元年5月21日までの間、一部の期間を除き児童発達支援管理責任者が適切に配置されていなかったことから、児童発達支援管理責任者が本来果たすべき責務を果たせない状態でサービスの提供が行われていた。
(指定当初に配置された児童発達支援管理責任者は平成30年8月1日、2日及び4日の3日間の勤務実績しかなく、その期間においても専任かつ常勤の要件を満たしていなかった。また、平成31年1月4日に新たに配置された児童発達支援管理責任者が勤務した期間は、同年1月10日までの延べ6日間のみであった。)
- イ 児童発達支援管理責任者に変更があった場合には、本来、変更があったときから10日以内にその旨を都へ届け出なければならないが、法人代表者は、児童発達支援管理責任者が退職した後も、変更届出書を提出することなく運営を続け、複数回にわたる都からの運営指導が行われるまで届出を行わなかった。
5 返還予定金額(現時点での確認額)
約166万円
6 改善措置について
不正が発生した要因を分析し、再発防止策のための組織体制を構築するとともに、障害児通所給付費の不正利得の返還等を行い、その結果を都に報告するよう指示している。
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分及び児童発達支援、放課後等デイサービスについて)
福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話 03-5320-4374 |