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2019年09月19日 産業労働局
労働相談情報センターは、東京労働局などの関係機関と連携して、都内6か所の駅前等において臨時の労働相談を実施します。
職場で直面する様々な問題について労使双方からのご相談にお答えします。来年4月から施行される「同一労働同一賃金(正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止)」【注1】や、今年5月に法定された「パワーハラスメント対策の義務化」【注2】について、パネル展示を行うほか、労働に関する冊子やパンフレットを配布するなど、しごとを取り巻くさまざまなトピックをわかりやすくご説明します。
【注1】「パートタイム・有期雇用労働法」:2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日から適用)
同一企業内における正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給、ボーナス、手当など、あらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
【注2】改正「労働施策総合推進法」:公布(2019年6月5日)後1年以内の政令で定める日に施行(中小企業は公布後3年以内の政令で定める日まで努力義務)
職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されます。
職場におけるパワーハラスメントとは 「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること」を言います。
2019年10月 都内6か所 (延べ8日間)
(詳細は、別紙日程表(PDF:343KB)をご覧下さい)
「給料や残業代を払ってくれない」、「急に解雇された」、「仕事を辞めさせてもらえない」、「家族の長時間労働が心配」等、職場で直面する様々なトラブルや疑問のほか、就職活動、職業能力開発、雇用保険に関することなど、幅広い相談にお答えします。
「正社員との不合理な待遇差の禁止」や「パワーハラスメント防止の義務化」についての説明パネルを展示します。
また、若者向けに就職先で役立つ労働法のルールを分かりやすく解説した動画を紹介します。
「働き方改革関連法」についてのパンフレットや、冊子「ポケット労働法」「使用者のための労働法」「働く女性と労働法」など、労働者や企業の人事・労務担当者の方に役立つ各種資料をお持ち帰りいただけます。
(部数に限りがありますのでご了承下さい。)
問い合わせ先 労働相談情報センター相談調査課 電話 03-3265-6110 |
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