2019年09月25日
労働委員会事務局
S事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:242KB))。
1 当事者
- 申立人
X1(組合)
X2(組合)
- 被申立人
Y1(株式会社)
2 争点
下記1.2.5.6.がそれぞれ、組合員への不利益取扱い及び組合らに対する支配介入に当たるか否か。下記4.が組合らに対する支配介入に当たるか否か。また、下記3.の事実があったか否か、あった場合、支配介入に当たるか否か。
- X3をZ1社の担当から外したこと、同人への仕事の依頼回数が減少したこと。
- X4の授業コマ数が減少したこと。
- 27年5月頃、X5の上司であるY2教区長が、フランチャイズ校のオーナーのZ2に対し、X5を解雇する理由を探している旨発言したこと。
- X5を配置転換したこと及び同人の授業を外したこと。
- X6に対し、欠勤を理由に28年4月11日付「最終警告書」を交付したこと。
- X6を29年2月末日付けにて雇止めとしたこと。
3 命令の概要<一部救済>
- ア 会社がZ1社からの担当講師変更の依頼に応じたのは、業務上の必要性に基づく対応であり、組合員への不利益取扱い及び組合らに対する支配介入には当たらない。(棄却)
イ X3への業務依頼回数の減少は、ストライキを理由とする不利益取扱い及びストライキの抑制を企図した支配介入に当たる。会社は、組合に対して、文書交付(要旨:不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。(救済)
- 会社がX4を担当授業から外したのは、業務上の必要性によるものであり、組合員への不利益取扱い及び組合らに対する支配介入には当たらない。(棄却)
- Y2教区長の発言は、X5の組合活動を嫌悪し、同人を解雇するために、その理由を探す発言とみることはできないから、支配介入に当たらない。(棄却)
- 会社がX5を配置転換したのは、業務上の必要性によるものであり、組合らに対する支配介入には当たらない。(棄却)
- X6の組合加入前の対応と異なり、2か月前を過ぎた有給休暇申請を認めず、それまで注意等を受けたことのない同人に、いきなり「最終警告書」を交付した会社の対応は、組合員への不利益取扱い及び組合らへの支配介入に当たる。会社は、「最終警告書」をなかったものとして取り扱うこと。(救済)
- 会社の制度とは異なる有給休暇を主張して、一方的に欠勤を続けたX6を会社が雇止めとしたのは、会社秩序を維持するためのやむを得ぬ措置であり、組合員への不利益取扱い及び組合らに対する支配介入には当たらない。(棄却)
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998 |