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2019年09月30日 福祉保健局
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の制定により、施設管理者には受動喫煙防止対策を講じる義務が定められました。2020年4月1日から、飲食店や宿泊施設、事業所など、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となります。屋内に喫煙室を設ける際は、法令の定める技術的基準を満たさなければなりません。
このたび、施設管理者の方々が、今、理解しておくべき3つの基本事項をお伝えする説明会を開催することとしましたので、お知らせします。「2020年4月1日までに何をすればいいのかわからない」という施設管理者の方、「全面禁煙か喫煙室設置か悩んでいる」という飲食店の管理者の方など、多くの方のご参加をお待ちしております。
東京都内にある施設の管理者、受動喫煙防止対策担当者等
※これまで施設管理者向け説明会等に参加されたことのない方向けの初級編です。参加費は無料です。
令和元年11月7日(木曜日) ※午前・午後は同内容です。
【午前の部】午前10時30分から午後0時30分まで(午前10時00分開場)
【午後の部】午後2時00分から午後4時00分まで(午後1時30分開場)
東京都江戸東京博物館大ホール(東京都墨田区横網一丁目4番1号)
アクセス:JR総武線「両国」駅西口 徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「両国」駅A4出口 徒歩1分
各部360名(お申込みが定員を超えた場合は、締切後、受講人数を調整させて頂きます。)
事前申し込みが必要です。ホームページ、Eメール、ファクスでお申込みいただけます。詳細については、福祉保健局ホームページを御参照下さい。
【注1】申込方法に関する問合せは、受動喫煙防止対策説明会運営事務局(電話 03-3370-2411)までお願いします。
【注2】会場の都合上、御応募は原則として1企業につき2名様まででお願いします。(参加申し込み数が定員を超えた場合は調整させて頂きます。)
令和元年10月29日(火曜日)
受講の可否の結果は、申込み締切後、11月1日(金曜日)までにEメールまたはファクスで送付します。
都民ファーストでつくる「新しい東京」 2020年に向けた実行プラン
本件は「都民ファーストでつくる「新しい東京」 2020年に向けた実行プラン」における事業です。
ダイバーシティ(誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京)
政策の柱3「医療が充実し健康に暮らせるまち」
問い合わせ先 福祉保健局保健政策部健康推進課 電話 03-5320-4361 |
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