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2019年10月11日 福祉保健局
東京都は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第4号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、以下のとおり指定医療機関に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
指定医療機関の指定(法第49条)の取消し
令和元年10月11日
福祉事務所からの情報提供により、当該医療機関に対して診療報酬の請求に係る不正の疑いが生じたため、法第54条に基づき、平成31年2月13日、同年3月5日、令和元年6月13日及び同年7月4日の計4日間の検査を実施した。
検査において、診療報酬の請求に係る不正(架空請求及び付増請求)が認められた。
このことは、法第51条第2項第4号の規定に定める、指定医療機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。
実際には行っていない診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していたこと(架空請求)及び実際に行った診療に行っていない診療を付け増しして診療報酬を不正に請求していたこと(付増請求)が認められた。
法第49条の2第4項において準用する同条第2項第4号及び第9号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、医療法人社団真清会を開設者又は山本清尊を開設者若しくは管理者とする医療機関に対しては、法第49条(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定による指定医療機関の指定は行わない。
※参考 指定医療機関及び医療の給付の流れについて(PDF:214KB)
※参考 関係法令:生活保護法(昭和25年法律第144号)(PDF:148KB)
問い合わせ先 (処分及び指定医療機関に関すること) 福祉保健局生活福祉部保護課 電話 03-5320-4065 (検査結果に関すること) 福祉保健局指導監査部指導第三課 電話 03-5320-4074 |
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